2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
○川合孝典君 もう一点確認なんですけれども、この特定活動の在留資格者の方々は、何らかの事情で雇用が継続できなくてという方がその中に多く含まれているということで、現在、いわゆる実習先と申しますか、働いている先が従来の目的とは違うところで働いていらっしゃる方が大勢いらっしゃるはずなんですが、そうした方々がこのいわゆる特定活動というところから離脱できた状況になったときに、今後その通常状態に戻ったときに、従来
○川合孝典君 もう一点確認なんですけれども、この特定活動の在留資格者の方々は、何らかの事情で雇用が継続できなくてという方がその中に多く含まれているということで、現在、いわゆる実習先と申しますか、働いている先が従来の目的とは違うところで働いていらっしゃる方が大勢いらっしゃるはずなんですが、そうした方々がこのいわゆる特定活動というところから離脱できた状況になったときに、今後その通常状態に戻ったときに、従来
ちょっと時間もありますので、富士山静岡空港に関する外国人入出国者数の推移ですとか、静岡県の在留外国人の推移や在留資格者の申請の推移、そして、それを受けて、これは名古屋入国管理局の静岡出張所というところが担当していただいていますが、その職員数というか審査官の推移を答えていただけますか。
○仁比聡平君 斉藤参考人、同じ問題といえば同じ問題なんですけれども、先ほど特定技能一在留資格者の再就職に関して、ハローワークがあるとしても言葉の問題などありという御指摘もあって、例えば、現在ハローワークで母国語での相談ができるということで、例えば二か国語程度話せる人がいるというところを広くしているというんだけれども、例えば、私、地元九州でいいますと、福岡市と別府市にあるだけで、例えば仕事先には牛しかいないとか
現在、専門的、技術的分野で活躍しているこうした在留資格者と技能実習制度の在留資格者の人数と全体に占める割合、また、ここ十年の推移についてお尋ねします。
在留資格別検挙状況の推移というのがあるんですけれども、要するに正規滞在者、特に研修、定住の在留資格者の方が犯罪を犯している割合が非常に増えているということを聞いているんですが、最近のこの外国人犯罪についての傾向について、今日は警察の方にも来ていただいていると思いますので、簡潔にちょっと述べていただきたいと思います。
在留資格者はまだしも、全国を転々とする外国人不法労働者が結核にかかったとして、本当に彼らが進んで治療に通うんでしょうか。特に、長期にわたって服薬管理しなければならないDOTSを根気よく受け入れるんだろうか、大変危惧されるわけですが、現状についてお聞きしたいと思います。
法案は、日本人の配偶者を持つなどのいわゆる別表第二の在留資格者についてはこの強制退去は適用していません。ただ、別表第一の在留資格者の中にも、相当長期にわたって日本に住み、そして家族もいる、子供が学校に通っていると、こういう方々もいらっしゃるわけですね。
永住者でないといっても地域への定着性がある方は、これはたくさんいらっしゃるわけですから、心理的負担を与えてまで一年以上の在留資格者に指紋を求める必要があるのかどうか。 また、登録証明書に指紋を転写することによる不正使用に対する心理的抑止という効果について言えば、署名でだってこれは同じことが言えるんじゃないか、こういう気がするんですが、この二点、まずお尋ねいたします。
それとも、四—一—一六という特定の在留資格者、これが意外と多いのですね、二十七万四千人おりますね。この中に入っておるのでしょうか、バングラデシュとかネパールとか。下の方で働く、筋肉労働をやっている労働者の数がバングラデシュが一番多いのですよ。
まず、現行法本文四条各号で在留資格者を定めるに対し、改正法では別表にいたしまして在留資格とその者が本邦において行うことができる活動あるいは地位、身分を定めることとしていまして、立法形式において若干差が認められます。どこか違うことができたのか、あるいはそうしたことの理由について簡単な説明を求めます。
○冬柴委員 この部分は、入管法上の在留資格に当たらない一二六−二−六と呼ばれる法令に基づく在留資格者及び日韓地位協定に伴う特別法を根拠とする永住者の区別を「在留の資格」として登録原票や登録証明書の所定欄に記載することとし、在日韓国・朝鮮人らいわゆる定住外国人が我が国社会の一具として身分、居住関係において日本国民と全く同程度に明らかであるという事実及び半世紀以上に及ぶ彼らの生活実態などを一切捨象し、一般外国人
附則を読んでみますと、第十七条一項で、特別在留資格者は、「新法第二条第二項第十一号の在留資格を有する者とみなす。」
特定の者、たとえば在留資格者——教授、商用活動者、留学生、技術研修生、興行活動者、熟練特殊労働者等の在留資格のある者は、必要に応じまして在留を許され、活動の種類や場所を指定できるようにする。そして活動の指定に違反した外国人または一定の政治活動をした外国人等に対しましては、その行為の中止または同種行為の反復の禁止を命令することができるようにいたしました。